医療事故・医療過誤事件

医療事故・医療過誤事件(医療法律相談)

医療法律相談について

当事務所は、医療事故の法律相談も受け付けております。
医療過誤(ミス)かな?と思ったら、まずは、ご相談下さい。
お話しを伺い、医療過誤(ミス)の可能性が考えられる場合には、「調査活動」を受任することになります。

調査活動について

例えば、交通事故では、「車に、はねられたから怪我をした。」というように、被害者は起こった事実を比較的明確に認識できます。
けれども、医療事故では、患者、家族或いは遺族は、起こった結果について、「それは、もともとの病気や怪我が原因で起こったことなのか?」「検査、治療、手術、投薬などの医療行為が原因で起こったのか?」「それは正しい医療行為だったのか?医療過誤(ミス)なのか?」など、起こった事実を正確に認識し、評価すること自体が難しい場合の方が多く見られます。
「一体、何が起こったのか?」その「事実」を知ることが調査活動の第一歩です。
医療記録(カルテなど)を取得して(※)医療行為の事実経過自体を整理し、次に、関連する医学文献を収集して検討し、必要に応じ協力してくれる医師を探して医学的なアドバイスを得るなどして、行われた医療行為の医学的意味やその評価を検討します。
また、事例によっては、この段階で、事件の起こった医療機関に対して当該医療行為に関する説明を求めます。

※なお、医療記録(カルテなど)の取得については、患者によるカルテ開示請求による場合と裁判所の「証拠保全手続」による場合とがありますが、どちらの方法をとるか、そのメリット・デメリットについては、法律相談の際にご説明致します。

次に、このようにして明らかになってきた「事実」について、それが法的責任(損害賠償請求)の対象となるのかについて検討します。
法的責任の対象となると言えるためには、その行為について、医療機関に法的な「過失」があるのか、その「過失」行為によって「結果・損害」が発生している(法的因果関係)と判断されることが必要となります。この点に関しても医療事故独特の法律判断が求められる場合があるので、どのような法律構成が可能かを検討致します。

損害賠償請求などについて

調査の結果、対象となる医療機関に法的責任が認められる見込みがあると判断される場合には(※)、ご相談者のご意向を踏まえて、医療機関との間で、損害賠償請求についての話し合い(交渉)を開始します。

※なお、調査の結果、対象医療機関に法的責任の対象となるような医療ミスは認められなかったという報告となる場合もあります。

この当事者同士での話し合いがまとまれば、医療機関と「示談」を取り交わすことになります。
当事者同士の話し合いがまとまらない場合には、調停、ADRといった第三者機関を使った話し合いを続けるか、或いは、裁判所での訴訟に着手することになります。
訴訟提起後の解決は、判決か、裁判上の和解が一般的です。