事業再生

事業再生・倒産

1.会社の運営に困ったら

会社を運営していく上では、売上不振や取引先の倒産などによって思うように資金の手当てができない場合にも、従業員の賃金や買掛金の支払い、銀行借入の返済、税金や社会保険料の納付などの支払期限が迫って、資金繰りに窮する事態となることがあります。このような場合にも、なかなか相談できる人がおらず追い詰められてしまう会社経営者は少なくありません。
会社の資金繰りが厳しくなってきた場合には、資金ショートぎりぎり、支払期限ぎりぎりに追い詰められる前に、早期に専門家にご相談されることをお勧めします。
一般に、資金的にも、期限的にも猶予がある時点でご相談いただける程、事業を再建できる可能性が高まります。
中小企業では、社長個人が消費者金融から借入れたり、いわゆるヤミ金など高利の金融業者からの借入をしてしまうなどして、当座の資金を手当てしてしまうことも珍しくありません。しかし、そのような一時逃れをしてもその間に事業が好転することはほとんどありません。かえって会社の再建を困難なものにしてしまう可能性が高くなります。できればそのような弥縫策に走る前に、専門家にご相談下さい。

2.倒産手続によらない事業再生

一口に会社の事業再生と言っても、会社の規模や業種、業態、従業員の数、売上と仕入それぞれの取引の決済サイト、約束手形の振出の有無、借入金その他負債の状況、債権者の数とタイプ、換価可能な資産の有無や回収可能な債権の状況など資金手当の見込み等々、個々の会社によっておかれた状態が異なり、その具体的な状況によってどのような方法を採ることが可能か、あるいは、ふさわしいかということは一概に言えるものではありません。
資金繰りが苦しくなってきたら、まずは、具体的な入出金の予定を、日繰りの資金繰り表にまとめてみましょう。これによって、どの時点で(何月何日に)いくらの資金ショートが発生する見込みなのかが一目瞭然となり、それによって、いつまでにどの点の対策をしなければならないかということが見えてきます。
また、他方で、資金が不足することとなった原因についても検討する必要があります。資金不足の原因も様々なケースがあります。例えば、大口の取引先の倒産などによる一時的な問題である場合。会社全体の売上が不振となっている場合。その場合に売上の不振は短期的に回復の見込みがある場合と回復が困難な場合。また、売上に比して銀行借入などの債務が過剰であって借入金の返済や利払いが重荷となっている場合などです。どのような原因によって資金が不足することとなったのかということによって、当然、その後の対処の仕方も変わってきます。
ご相談いただいた会社の状況に合わせて、まずは、倒産手続きによらない事業再生の方法を具体的に検討します。まずは、直近3期分の決算書(確定申告書控)と会社の履歴事項全部証明書、そして、できればこれに加えて債権者一覧表など現在の会社の債務の状況が分かる資料や上記の日繰りの資金繰り表などをお持ちの上、ご相談下さい。

3.再生型倒産手続による事業再生

会社の事業再生には、「倒産」と言われる法的手続を利用する方法もあります。
裁判所への申立による民事再生手続や会社更生手続が代表的な方法ですが、それ以外にも、事業譲渡や会社分割と特別清算手続を併用する場合などもあります。
借入金などの債務について、その一部の支払の免除を受けるためには、原則として、裁判所によるこのような倒産手続を利用することが必要となります。
裁判所の倒産手続を利用した事業再生が可能となるためには、会社の行っている事業が存続する価値のある事業であると、多数の利害関係人から認められるものであることが必要となります。従業員の雇用を確保し、取引先の商圏を維持させることよって、倒産手続の後、社会に貢献できる有益な存在であることができるか。この点について、利害関係人、特に債権者の理解を得ることが、倒産手続を経ての事業再生のために不可欠のことです。